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ケアマネージャーの資格を活かせる仕事
在宅介護支援センター
ケアマネージャーの配置が義務づけられていない介護事業所や施設などでも、ケアマネージャーの資格を活かせる職場はあるようです。たとえば、「在宅介護支援センター」または、「地域包括支援センター」ともいいますが、ここでは、介護相談はもちろん、介護の指導、保健・福祉サービスの調整や連絡などの業務をケアマネージャーが行ないます。
他にも、在宅介護支援センターでは、寝たきりの高齢者や障害者などの家族からの相談をうけたり、要介護者の保健・医療・福祉など、さまざまなサービスをうけられるようにするなどの役割があります。ですから、介護に関する専門的な知識と技能を持つ、ケアマネージャーの活躍する場は、数多くあると思われます。
訪問介護ステーション
ケアマネージャーは、介護保険法によって、配置が義務づけられている施設も多いのですが、それ以外の施設でも資格を活かせる職場はたくさんあります。その1つに、医療法人や社会福祉法人、医師会や看護協会などで開設されている「訪問看護ステーション」があります。これは、利用者から申し込みがあるときに、医師の指示に基づいて訪問看護を提供するというものです。
介護の分野では、訪問介護は非常に重要な役割をもっており、最近では、いかに質の高いサービスを提供できるかという視点から、ケアマネージャーを配置している訪問介護ステーションも増えています。専門知識をもった、ケアマネジメントに基づいたサービスが求められていることから、ケアマネージャーの資格を十分に発揮できるものと思われます。
ヘルパーステーション
介護保険法によって、ケアマネージャーの配置が義務付けれていない事業所、施設でもケアマネージャーの資格を活かせる職場があります。 人員基準や設備基準、また、運営基準などを満たしている訪問介護を業務としている事業者は、「ヘルパーステーション」を開設することができます。
ヘルパーステーションでは、ホームヘルパーが在宅の要介護者に対して、身体的介護は、もちろん、生活援助、介護に関する相談や助言を行なうことができます。その場合、専門的な知識と技能を持っているケアマネージャーが必要とされ、本来の仕事である、ケアマネジメントの視点でのサービス提供の計画などを行なうことができるので、資格を活かせる場として、注目されています。
居宅介護支援事業所
ケアマネージャーの資格を活かせる仕事としては、居宅介護支援事業所があります。これは、居宅介護を支援することが目的の事業所のことですが、現状では、ケアマネジメントのみの業務では、運営が難しいので、介護サービスを提供する事業所との併設が必要になってきています。
人員基準としては、常勤のケアマネージャーを1名以上配置して、そのうちの1人を管理者とすることになっています。それによって、訪問介護ステーションを併設して、ケアマネジメントを行い、さらに訪問介護サービスを提供することができるということになります。注意することは、自分の所属する事業所だけが有利にならないように、常に中立性と公平性を保ったケアプランの作成をしなければならないということです。